我が家の愛犬むしろ番犬の日々の成長記録
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5月も、もう終わりですね明日からは6月ということで、平成18年の6月1日に改正されてちょうど一年の「動物愛護管理法」の事について少し考えてみましょう
既に知っていると思いでしょうが、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」は、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう基本原則で定めてあります。
昭和48年9月に制定されて、平成11年12月に国会で改正、名称の変更、そして平成12年12月1日から施行されています
平成17年6月に改正され、平成18年6月1日から改正後の法律が施行されてから1年が経ちましたね
改正で大きく変わった事といえば「動物取引業の適正化」
ブリーダーやペットショップ、ペットホテル、ペットシッター等の業種に登録制が設けられ、悪質な業者についての更新の拒否や、登録の取り消しなどの措置ができるようになりました。
また、「動物取扱責任者」が事業所ごとに選任する事が義務となり、都道府県知事などが行う研修に参加しないといけません!
さらには、今の時代を法律に反映するように、インターネットでの販売等の施設を持たない業が追加されました。「動物との触れ合いの機会の提供」が含まれることが明確化になりました。
法の改正から1年です。動物愛護について考えてみてはどうでしょうか
家族の一員として、愛情を持って共に生活していきましょう
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